4.2 すでに年金を受給している場合の手続き(うす緑の封筒)

年金生活者支援給付金請求書の封筒6/8

年金生活者支援給付金請求書の封筒

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」

すでに基礎年金を受け取っている方で、新たに給付金の対象となった場合には、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次発送されます。

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)7/8

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

出所:日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」

記入を終えたら、同封されている目隠しシールを貼り付け、差出人欄にご自身の住所と氏名を書いて切手を貼り、郵便ポストに投函します。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

4.3 老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合の手続き(うすだいだい色の封筒)

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用8/8

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」

老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、給付金の対象になる可能性がある場合、65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれの方は前月の初め頃)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。

こちらも必要事項を記入し、目隠しシールを貼ってから、ご自身の住所と氏名を記載し、切手を貼ってポストに投函してください。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

一度申請手続きを完了すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年度以降の申請は原則として不要になります。

ただし、所得が増えるなどして支給要件に該当しなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。

なお、2025年1月以降に65歳になり、はがき形式の請求書が届いた人については、電子申請での手続きも可能です。

電子申請で手続きを済ませた場合、請求書を郵送する必要はありません。