2. 「年金生活者支援給付金」の支給条件は?対象となる人を種類別にチェック
ここでは、それぞれの給付金を受け取るための対象条件について見ていきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の場合、障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者で、前年の所得が479万4000円以下であることが支給の要件となります。
ただし、所得の判定においては、障害年金や遺族年金のような非課税収入は計算に含まれません。
また、所得の上限額は、扶養家族の人数によって変動します。
一方、「老齢年金生活者支援給付金」については、所得以外にも満たすべき条件が設定されています。
2.1 特に注意したい「老齢年金生活者支援給付金」の3つの支給要件
老齢年金生活者支援給付金が支給されるのは、以下すべての支給要件を満たしている方です。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受け取っていること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入額と、給与所得や利子所得といったその他の所得を合わせた合計額が、生年月日に応じて定められた基準額(昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円)以下であること
この場合も、障害年金や遺族年金といった非課税収入は、所得の計算から除外されます。
さらに、所得基準をわずかに超えることで対象外となってしまう方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度も設けられています。
基準を少し超えた場合の救済措置「補足的老齢年金生活者支援給付金」とは
昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、または昭和31年4月1日以前に生まれた方で所得が80万6700円を超え90万6700円以下の場合には、この補足的老齢年金生活者支援給付金の対象となります。
この給付金は、所得額に応じて支給額が徐々に減っていく仕組みが採用されています。
3. 【2026年度・増額改定】年金生活者支援給付金の支給額はいくら?6月支給分から反映
2026年度における年金生活者支援給付金の額は、前年の物価変動を反映し、3.2%の引き上げとなりました。
来る6月15日に支給される分(4月・5月分)から、この2026年度の増額改定が適用されることになります。
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級は月額7025円、2級は月額5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
ただし、老齢年金生活者支援給付金については、この基準額を基に、個々の保険料納付状況などを考慮して最終的な支給額が決定されます。

