3. 働きながら年金を受け取るシニアに関わる「在職老齢年金制度」とは?

在職老齢年金制度とは、60歳以降に老齢厚生年金を受け取りながら働く人について、賃金と年金額の合計が一定額を超えた場合に、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止される仕組みです。

支給停止の対象となるのは老齢厚生年金であり、老齢基礎年金は対象外です。働いて収入が増えたからといって、年金全体が減額されるわけではありません。

3.1 在職老齢年金制度の見直しについて

在職老齢年金制度の見直しについて5/5

在職老齢年金制度の見直しについて

出所:厚生労働省「在職老齢年金制度の見直しについて」

これまでは、「働いて収入を増やすと年金が減ってしまうのでは」と考え、勤務日数や労働時間を抑える人もいました。

年金だけでは老後の生活費に不安がある一方で、働き方によっては年金が一部支給停止になる可能性もあります。そのため、年金と給与収入のバランスに悩む人も少なくなかったでしょう。

こうした状況を踏まえ、2026年度からは、年金の支給停止を判定する「支給停止調整額」が引き上げられています。

2025年度の支給停止調整額は月51万円でしたが、2026年度は月65万円です。

この改正により、2026年4月以降は、賃金と老齢厚生年金の合計額が月65万円以下であれば、老齢厚生年金は減額されずに受け取れます。

基準額の引き上げによって、これまで年金の減額を気にして働き方を抑えていた人も、勤務日数や労働時間を見直しやすくなるでしょう。

60歳以降も働き続ける人にとって、年金と就労収入をどう組み合わせるかを考えるうえで、確認しておきたい制度改正です。