2026年度の公的年金額が改定され、老齢・遺族・障害の各年金が見直されます。この改定は2026年4月分から適用されますが、実際に改定額が反映された年金が支給されるのは6月15日からです。
今回の改定は、老齢年金を受け取っている方はもちろん、遺族年金や障害年金の受給者にも影響があります。ご自身がどの年金の対象者であるかを確認し、改定後の金額を把握しておくことが大切です。
1. 2026年度の老齢基礎年金「月額1300円増」夫婦2人世帯の標準的な年金額はいくら?
老齢年金は、主に高齢期の生活を経済的に支えることを目的とした年金制度です。
日本年金機構の「令和8年4月分からの年金額等について」によると、昭和31年4月2日以降に生まれた新規裁定者の場合、老齢基礎年金の満額は月額7万608円となり、前年度から1300円の増額です。また、昭和31年4月1日以前に生まれた方も、同様に増額の対象となります。厚生労働省が公表している、夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額のモデルケースでは、月額23万7279円と示されています。
1.1 老齢年金生活者支援給付金も改定。基準額は月5620円へ
日本年金機構の「令和8年4月分からの年金額等について」によると、老齢年金生活者支援給付金の給付基準額も見直され、月額5620円に改定されています。
厚生労働省の「年金生活者支援給付金制度」によると、この給付金の対象者は、次のすべての要件を満たす方です。
- 65歳以上であり、老齢基礎年金を受け取っていること
- 同じ世帯の全員が住民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額と、その他の所得との合計額が基準額以下であること
また、所得が基準額を少しだけ超えるために給付金を受け取れない方との間で不公平が生じないよう、受給額の逆転を防止する目的で「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みも設けられています。
2. 障害基礎年金の対象範囲とは?内部・精神障がいも含まれ現役世代もサポート
障害年金とは、病気やけがが原因で生活や仕事に制約が生じた際に、現役で働く世代の方々も含めて受給できる公的年金制度です。
この制度の対象となるのは、手足の障がいといった外部からわかるものに限りません。呼吸器疾患、心疾患、腎疾患といった内部障がいや、精神障がい、知的障がいも含まれます。障害年金は、障がいの状態に応じて更新が必要なケースがあり、その場合は定期的に診断書を提出して再認定を受けることになります。
2026年度における障害基礎年金の支給額
日本年金機構の「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」によると、昭和31年4月2日以降に生まれた方の年金額は以下の通りです。
- 1級:年額105万9125円に、子の加算額が上乗せされます。
- 2級:年額84万7300円に、子の加算額が上乗せされます。
昭和31年4月1日以前に生まれた方も、同じく増額改定の対象です。
子の加算額について
この加算は、受給者によって生計を維持されている子がいる場合に適用されます。
- 第1子・第2子:それぞれ年額24万3800円
- 第3子以降:それぞれ年額8万1300円
2.1 障害年金生活者支援給付金の支給額
厚生労働省の「年金生活者支援給付金制度」によると、障害基礎年金を受け取っている方で、所得が一定の基準を満たす場合には、障害年金生活者支援給付金が支給されることがあります。
2026年度の障害年金生活者支援給付金
- 障害等級1級の方:月額7025円
- 障害等級2級の方:月額5620円
この給付金は、前年の所得などの支給要件を満たす障害基礎年金の受給者が対象となります。厚生労働省の「令和6年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、障害年金生活者支援給付金の受給者は50歳代が中心となっています。
3. 遺族基礎年金の改定内容を解説。のこされた家族の生活を支える制度
遺族年金とは、一家の生計を担っていた方が亡くなった際に、のこされたご家族の生活を保障するために支給される年金制度です。
2026年度の遺族基礎年金の支給額
日本年金機構の「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」によると、昭和31年4月2日以降に生まれた方の年金額は以下の通りです。
- 子のある配偶者が受給する場合
年額84万7300円に、子の加算額が上乗せされます。 - 子が受給する場合
年額84万7300円に、2人目以降の子の加算額が上乗せされます。
子の加算額の内訳
- 第1子・第2子:それぞれ年額24万3800円
- 第3子以降:それぞれ年額8万1300円
配偶者がいないケースなどでは、子が直接この年金を受け取ることになります。その場合、年金の総額を対象となる子の人数で均等に割った金額が、それぞれの子に支給されます。
なお、遺族厚生年金の額は、原則として亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。例えば妻と子2人がのこされた場合、生計を共にしていた配偶者に優先して支給されるため、その期間は子への支給が停止されます。しかし、これは世帯全体として受給する権利が失われるわけではありません。
3.1 遺族年金生活者支援給付金について
厚生労働省の「年金生活者支援給付金制度」によると、遺族年金生活者支援給付金についても、2026年度の支給額が改定されています。
2026年度における遺族年金生活者支援給付金の支給額
- 支給額は月額5620円です。
この給付金は、前年の所得などの要件を満たす遺族基礎年金の受給者が対象となります。もし2人以上の子が遺族基礎年金を受け取っている場合は、給付金の月額を子の人数で割った金額が、それぞれの子に支給されることになります。
4. 6月に届く「年金の通知書」で確認すべきポイント
2026年度に行われる年金額の改定は、老齢年金、障害年金、そして遺族年金を受け取っているすべての方に関係する重要な見直しです。改定は4月分から適用されますが、実際に支給額が変わるのを確認できるのは6月の支給分からとなります。
日本年金機構からは、通常「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」が一つになったはがきが送付されます。この通知書が届いたら、改定後の新しい年金額をしっかりと確認しておくことをおすすめします。
※この記事は再編集記事です。
参考資料
- 厚生労働省「令和6年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」
- 日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」
- 日本年金機構「「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」(年金受給者用:はがきサイズ)」
- LIMO「《2026年度決定版》6月15日の年金支給日から変わる「老齢・障害・遺族」年金改定額!年金生活者支援給付金もチェック!」
村岸 理美