2. 障害基礎年金の対象範囲とは?内部・精神障がいも含まれ現役世代もサポート

障害年金とは、病気やけがが原因で生活や仕事に制約が生じた際に、現役で働く世代の方々も含めて受給できる公的年金制度です。

この制度の対象となるのは、手足の障がいといった外部からわかるものに限りません。呼吸器疾患、心疾患、腎疾患といった内部障がいや、精神障がい、知的障がいも含まれます。障害年金は、障がいの状態に応じて更新が必要なケースがあり、その場合は定期的に診断書を提出して再認定を受けることになります。

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障害基礎年金の年金額(令和8年4月分から)

出所:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」

2026年度における障害基礎年金の支給額

日本年金機構の「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」によると、昭和31年4月2日以降に生まれた方の年金額は以下の通りです。

  • 1級:年額105万9125円に、子の加算額が上乗せされます。
  • 2級:年額84万7300円に、子の加算額が上乗せされます。

昭和31年4月1日以前に生まれた方も、同じく増額改定の対象です。

子の加算額について

この加算は、受給者によって生計を維持されている子がいる場合に適用されます。

  • 第1子・第2子:それぞれ年額24万3800円
  • 第3子以降:それぞれ年額8万1300円

2.1 障害年金生活者支援給付金の支給額

厚生労働省の「年金生活者支援給付金制度」によると、障害基礎年金を受け取っている方で、所得が一定の基準を満たす場合には、障害年金生活者支援給付金が支給されることがあります。

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障害年金生活者支援給付金

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

2026年度の障害年金生活者支援給付金

  • 障害等級1級の方:月額7025円
  • 障害等級2級の方:月額5620円

この給付金は、前年の所得などの支給要件を満たす障害基礎年金の受給者が対象となります。厚生労働省の「令和6年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、障害年金生活者支援給付金の受給者は50歳代が中心となっています。