3. 遺族基礎年金の改定内容を解説。のこされた家族の生活を支える制度

遺族年金とは、一家の生計を担っていた方が亡くなった際に、のこされたご家族の生活を保障するために支給される年金制度です。

遺族基礎年金の年金額(令和8年4月分から)6/8

遺族基礎年金の年金額(令和8年4月分から)

出所:日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」

2026年度の遺族基礎年金の支給額

日本年金機構の「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」によると、昭和31年4月2日以降に生まれた方の年金額は以下の通りです。

  • 子のある配偶者が受給する場合
    年額84万7300円に、子の加算額が上乗せされます。
  • 子が受給する場合
    年額84万7300円に、2人目以降の子の加算額が上乗せされます。

子の加算額の内訳

  • 第1子・第2子:それぞれ年額24万3800円
  • 第3子以降:それぞれ年額8万1300円

配偶者がいないケースなどでは、子が直接この年金を受け取ることになります。その場合、年金の総額を対象となる子の人数で均等に割った金額が、それぞれの子に支給されます。

なお、遺族厚生年金の額は、原則として亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。例えば妻と子2人がのこされた場合、生計を共にしていた配偶者に優先して支給されるため、その期間は子への支給が停止されます。しかし、これは世帯全体として受給する権利が失われるわけではありません。

3.1 遺族年金生活者支援給付金について

厚生労働省の「年金生活者支援給付金制度」によると、遺族年金生活者支援給付金についても、2026年度の支給額が改定されています。

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出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

2026年度における遺族年金生活者支援給付金の支給額

  • 支給額は月額5620円です。

この給付金は、前年の所得などの要件を満たす遺族基礎年金の受給者が対象となります。もし2人以上の子が遺族基礎年金を受け取っている場合は、給付金の月額を子の人数で割った金額が、それぞれの子に支給されることになります。