日差しが強まり、初夏の訪れを感じる2026年5月下旬となりました。
75歳以上の方が原則として加入する「後期高齢者医療制度」では、医療機関での窓口負担が所得に応じて1割から3割に分かれます。
特に、現役世代と同等の所得があると見なされる「現役並み所得者」は3割負担となりますが、ご自身がどの区分に該当するのか気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
年金収入やその他の所得が、どの程度あると3割負担の対象になるのか、その判定基準は複雑です。
この記事では、後期高齢者医療制度における医療費3割負担の対象となる「現役並み所得者」の基準について、具体的な所得の目安を交えながら詳しく解説します。
ご自身の状況を把握し、将来の医療費に備えるための一助としてご活用ください。
1. 75歳以上が対象の「後期高齢者医療制度」とはどのような制度か
日本の公的医療保険は、年齢や職業、生活スタイルなどによって加入する制度が異なります。
例えば、会社員か自営業者か、また高齢期にあるかといった条件で、適用される保険制度が変わってきます。
その中の一つに「後期高齢者医療制度」があり、これは主に75歳以上の方を対象とした公的医療保険制度です。
- 被用者保険:会社員や公務員などとその扶養家族
- 国民健康保険:自営業者・フリーランス・非正規雇用の方や退職した方が対象
- 後期高齢者医療制度:原則として75歳以上の方が対象
75歳になると、就労状況にかかわらず、それまで加入していた国民健康保険や会社の健康保険などから、この制度に移行することになります。
また、65歳から74歳の方でも、一定の障害があると認定された場合は、本人の選択により後期高齢者医療制度に加入できます。
この制度では、年齢や所得状況に応じて、医療機関で支払う自己負担の割合が決定されます。
次の章では、後期高齢者医療制度における窓口負担の具体的な仕組みについて解説します。
