3. 後期高齢者医療制度で医療費が「3割負担」になる年金収入の目安は?
後期高齢者医療制度において、医療費の自己負担が3割になるのは「現役並み所得者」と判定された場合です。
この判定は「年金収入の額」そのものではなく、同じ世帯の被保険者に「課税所得145万円以上」の方がいるかどうかで判断されます。
課税所得とは、前年の収入から公的年金等控除や各種所得控除を差し引いて算出される金額のため、年金収入の額面とは異なります。
したがって、年金収入の金額だけで3割負担に該当するかを正確に見極めることは困難です。
ただし、一つの目安として、単身世帯で収入が公的年金のみの場合、年金収入がおおむね383万円以上あると3割負担になる可能性があります。
また、同一世帯に被保険者が2人以上いるケースでは、年金収入などの合計がおおむね520万円以上であることが目安とされています。
実際の判定は世帯全体の所得状況などを考慮して行われるため、これらの金額はあくまで参考として捉えることが重要です。
3.1 現役並み所得者の判定基準をフローチャートで確認
ご自身やご家族の負担割合がどのくらいになるか知りたい場合は、下記のフローチャートを参考にすると分かりやすいでしょう。
このフローチャートを活用して、ご自身やご家族の医療費窓口負担が3割または2割に該当するかどうかを、あらためて確認してみてはいかがでしょうか。
