2. 後期高齢者医療制度における医療費の窓口負担「1割・2割・3割」の区分
後期高齢者医療制度では、住民税の課税状況などを基に自己負担割合が定められ、医療機関での支払いは1割、2割、3割のいずれかになります。
- 3割負担:現役並み所得者
- 2割負担:一定以上の所得がある方
- 1割負担:一般所得者など
この章では、医療費の窓口負担がそれぞれ1割、2割、3割となる場合の所得目安を整理していきます。
2.1 窓口負担が「3割」になる方の所得基準
同一世帯の被保険者のうち、どなたかの課税所得が145万円以上あり、かつ一定の収入要件を満たす場合に、医療費の窓口負担割合が「3割」と判定されることになります。
2.2 窓口負担が「2割」になる方の所得基準
以下の(1)と(2)の両方の条件に該当する場合、医療費の窓口負担割合は「2割」に設定されます。
- (1)同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる
- (2)同じ世帯の被保険者の「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計が以下に当てはまる
・1人の場合は200万円以上
・2人以上の場合は合計320万円以上
2.3 窓口負担が「1割」になる方の所得基準
これまで説明した2割または3割負担のいずれの基準にも該当しない方は、医療費の窓口負担割合が「1割」となります。
