1.2 住民税非課税世帯に該当する要件
具体的に、住民税が非課税となるのは以下のようなケースです。
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、ひとり親、または寡婦で、前年の合計所得金額が特定の基準額以下の方
- 前年の合計所得金額が、お住まいの自治体が設定する基準額を下回る方
上記の1と2は全国で共通の要件ですが、3の所得基準額は住んでいる地域によって変動することがあります。
例えば、大阪市のような都市部(1級地)で、同一生計配偶者や扶養親族のいない単身世帯の場合、「合計所得金額45万円以下」が非課税となる目安です。
これは給与収入のみの方なら年収110万円以下、65歳以上で公的年金収入のみの方なら年収155万円以下に相当します。
一方、配偶者や扶養親族がいる世帯では、非課税となる収入の上限額はさらに高くなります。
扶養親族が1人いる場合、給与収入のみなら年収166万円以下、65歳以上で公的年金収入のみなら年収211万円以下が目安となり、単身世帯よりも基準が緩和されるのが特徴です。
このように、住民税が非課税になるか否かは、世帯構成や収入源によって大きく異なるのです。
※同一生計配偶者とは、納税者と生計を共にする配偶者で、前年の合計所得金額が58万円以下の方を指します。
※上記の金額は東京23区や神戸市といった都市部(1級地)の例です。お住まいの自治体の級地(2級地・3級地など)によっては非課税の目安額が低くなることがあるため、詳細は各市区町村の公式サイトなどで確認してください
【単身世帯】合計所得金額45万円以下が目安
- 給与収入のみの場合:年収110万円以下
- 65歳以上で公的年金収入のみの場合:年金収入155万円以下
- 65歳未満で公的年金収入のみの場合:年金収入105万円以下
【扶養親族1人】合計所得金額101万円以下が目安
- 給与収入のみの場合:年収166万円以下
- 65歳以上で公的年金収入のみの場合:年金収入211万円以下
- 65歳未満で公的年金収入のみの場合:年金収入171万3334円以下
ご覧のように、住民税が非課税となる基準は、世帯の状況や収入の種類によって大きく変動します。