4. 忘れずに確認したい、年金生活者支援給付金の請求手続き

年金生活者支援給付金は、自動的に受け取れるわけではなく、申請手続きが必要です。手続きを忘れると受け取れなくなってしまうため注意しましょう。

ここでは、多くの方が該当する2つのケースに分けて、請求手続きの方法を解説します。

4.1 ケース1:すでに年金を受け取っていて、新たに対象になった方

支給対象となった場合4/7

支給対象となった場合

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  1. 毎年9月の初め頃から、対象となる可能性のある方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。受け取ったら必要事項を記入し、切手を貼って投函します。
  2. 締切日までに提出すれば10月分から遡って受け取れますが、提出が遅れると請求した月の翌月分からの支給となってしまいます。早めに手続きを済ませることをおすすめします。

※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請をした場合、はがきを郵送する必要はありません。

4.2 ケース2:これから老齢年金の受給を始める方

  1. 年金の受給権が発生する3ヶ月前に、年金の請求に必要な「年金請求書(事前送付用)」が届きます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
  2. 必要事項を記入の上、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出してください。

4.3 翌年以降の手続きは原則不要です

一度請求書を提出して受給が決定すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の請求手続きは原則として不要です。

※年金生活者支援給付金の支給は、毎年度、前年の所得などに基づいて継続できるかどうかの判定が行われます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。