5月も下旬となり、新年度から始まった制度変更にも慣れてきた頃かもしれません。
年金制度においても、いくつかの見直しが行われています。
その中でも、公的年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」は、所得が一定基準額以下の方の生活を支える重要な制度です。
2026年度からは給付基準額が改定されており、対象となる方にとっては見逃せない情報です。
しかし、この給付金は自動的に受け取れるわけではなく、所得などの要件を満たした上で、ご自身での請求手続きが必要になる場合があります。
この記事では、2026年度の最新の給付基準額や支給要件、申請方法について詳しく解説します。
あわせて、公的年金の受給額の実態にも触れながら、高齢者世帯の家計について考えていきます。
1. 「年金生活者支援給付金」の基本を解説
「年金生活者支援給付金」は、老齢・障害・遺族のいずれかの基礎年金を受給している方で、所得などの一定の要件を満たす場合に支給される制度です。
この制度には「老齢」「障害」「遺族」の3つの年金生活者支援給付金が設けられています。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者と支給要件
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、生年月日に応じて定められた以下の基準額以下であること(※2)
・昭和31年4月2日以降生まれの方:80万9000円以下
・昭和31年4月1日以前生まれの方:80万6700円以下
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、ここでの収入金額には含まれません。
※2 基準額をわずかに超える方にも「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。対象となるのは、昭和31年4月2日以降生まれで合計額が80万9000円超90万9000円以下の方、または昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超90万6700円以下の方です。
1.2 障害年金生活者支援給付金の対象者と支給要件
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数によって基準額は上がります)
※ 所得額の計算には、障害年金などの非課税収入は含まれません。
1.3 遺族年金生活者支援給付金の対象者と支給要件
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数によって基準額は上がります)
※ 所得額の計算には、遺族年金などの非課税収入は含まれません。
このように、「年金生活者支援給付金」を受け取れるかどうかは、どの種類であっても前年の所得が重要な判断材料の一つになっています。



