4. 申請しないと受け取れない?年金生活者支援給付金の請求手続き

「年金生活者支援給付金」は、公的年金と同じく、受け取るためには請求手続きが必須です。

ここでは、多くの方が当てはまるであろう2つのパターンについて、手続きの流れを見ていきましょう。

4.1 ケース1:すでに年金を受給中で、新たに支給対象となった方

すでに年金受給中で新たに支給対象となった場合7/9

すでに年金受給中で新たに支給対象となった場合

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内リーフレット」

毎年9月の初め頃(2025年の場合は9月1日)から、対象となる可能性のある方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。

給付金の支給は、原則として請求手続きが完了した月の翌月分から始まるため、届いたら速やかに手続きを進めることが重要です。

この「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」を受け取った方は、郵送だけでなく電子申請で提出することも可能です。

電子申請を利用すれば、はがきを郵送する必要はありません。

4.2 ケース2:これから老齢年金の受給が始まる方

新規に老齢年金の受給が始まる人が支給対象となった場合8/9

新規に老齢年金の受給が始まる人が支給対象となった場合

出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」

65歳を迎える約3カ月前になると、日本年金機構から封筒が届きます。

この中には、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」とあわせて、「年金生活者支援給付金請求書」も入っています。

それぞれの書類に必要事項を記入し、65歳の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。

一度この請求書を提出し、その後も支給要件を満たし続けていれば、原則として翌年以降に再度手続きをする必要はなく、継続して給付金を受け取れます。

※給付金の支給は、毎年度、前年の所得などに基づいて継続できるかどうかの判定が行われます。その判定結果は、毎年10月分(12月支給)から1年間にわたって適用されます。