2. 年金生活者支援給付金の対象者と満たすべき支給要件
年金生活者支援給付金には3つの種類があり、それぞれに所得などの支給要件が設けられています。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」と、「障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金」の2つに分けて、詳細な要件を確認していきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の場合の要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
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前年の公的年金などの収入額(※1)とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること(※2)
※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は、この合計額には含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されることになります。
2.2 障害年金・遺族年金生活者支援給付金の場合の要件
- 障害基礎年金または遺族基礎年金のいずれかを受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金、遺族年金といった非課税収入は所得に算入されません。
なお、どちらの給付金も、定められた要件をすべて満たすことが必要です。
