4. 【2025年金改正】遺族年金制度の見直し点を解説
2025年6月に成立した「年金制度改正法」では、働き方や家族構成の多様化に対応した年金制度の整備が大きな目的の一つとされました。
この改正には、いわゆる「106万円の壁」に関連する社会保険の加入要件拡大のほか、遺族年金に関する見直しも含まれています。
4.1 遺族厚生年金における男女差解消への動き
現行の遺族厚生年金の制度では、受給者の性別によって以下のような違いがありました。
現行制度の仕組み
- 女性
- 30歳未満で死別した場合:5年間の有期給付
- 30歳以上で死別した場合:無期給付
- 男性
- 55歳未満で死別した場合:給付なし
- 55歳以上で死別した場合:60歳から無期給付
このような男女間の差をなくすための見直しが、2028年4月から施行される予定です。
2028年4月施行予定の改正内容
改正後は、「原則5年間の有期給付」の対象となるための要件が、男女共通でより詳細に定められます。
- 女性:施行直後(2028年4月)に原則5年間の有期給付の対象となるのは、「18歳年度末までのお子さんがおらず、2028年度末時点で40歳未満の方」です。(※すでに遺族厚生年金を受給中の方や、2028年度に40歳以上になる女性は、この見直しの影響を受けません。)
- 男性:新たに5年間の有期給付を受けられるようになるのは、「18歳年度末までのお子さんがおらず、60歳未満の方」です。
- お子さんがいる場合:18歳年度末までのお子さんがいる場合は、お子さんが18歳年度末になるまでは現行制度と同様で、見直しの影響はありません。お子さんが18歳になった後、さらに5年間は増額された有期給付および継続給付の対象となります。
4.2 有期給付・継続給付の拡充について
特別な配慮が必要な場合の給付についても、金額や要件がより具体的になります。
- 有期給付の増額:有期給付には新たに「有期給付加算」が上乗せされ、現在の遺族厚生年金額の約1.3倍になります。
- 継続給付(5年目以降の給付)の要件:5年間の有期給付が終了した後も、障害状態にある方や収入が不十分な方は、引き続き増額された遺族厚生年金を受給できます。単身の場合、就労収入が月額約10万円(年間122万円)以下の方は継続給付が全額支給され、概ね月額20~30万円を超えると全額が支給停止となります。
また、今回の改正では「遺族基礎年金」の見直しも行われました。
これまで同一生計の父または母がいて遺族基礎年金を受け取れなかったケースでも、2028年4月からは、お子さんが単独で「遺族基礎年金」を受給できるようになります。
5. 制度のアップデートに合わせた賢いライフプランの再設計
6月にかけて手元に届く各種通知書は、今の我が家の正確な経済状況を映し出す鏡であると同時に、国からの「給付のチャンス」につながる場合もあります。
専門用語が多くて読みにくいからと放置してしまうことは、正当な権利を自ら放棄することに他なりません。
今回取り上げた5つの給付制度や、大きく見直しが進む遺族年金の新ルールは、どれもリタイア前後や就労環境の変化という「人生の転換期」に直結するものばかりです。
管轄がハローワークや年金事務所など分散しているため複雑に見えますが、まずは手元の書類を開封し、自分の年齢や今の働き方に合致する支援がないかを1つずつ照合していくことが大切です。
冷房代をはじめとする夏場の出費がかさむ前に、今週末はぜひご夫婦やご家族でテーブルを囲み、届いた書類のチェックや「我が家のセーフティネット」についての話し合いの機会を設けてみてはいかがでしょうか。
最新の制度変更を味方につけて、不透明な時代を乗り切るための強固な家計の土台を作っていきましょう。
参考資料
- 日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」
- 日本年金機構「年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」
川勝 隆登
