2. 基礎年金や厚生年金に直結した2つの給付制度
シニア世代の暮らしを支える公的年金には、通常の老齢年金に加えて、受給額を増やすための制度がいくつか存在します。
ここではその中から、老齢年金を受給している方が特定の条件を満たした際に、年金額に上乗せして受け取れる2つの給付制度についてご紹介します。
2.1 1. 年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金とは、基礎年金を受給している方のうち、所得が一定の基準を下回る場合に支給される支援金です。
この給付金は老齢・障害・遺族の各基礎年金に対応して設けられていますが、今回はシニアの生活に直接関わる「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。
支給の対象となる条件
- 65歳以上で老齢基礎年金の受給者であること
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
給付基準額について
2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円となり、前年度から3.2%増額されました。
この基準額を基に、保険料の納付状況などに応じて実際の給付金額が計算されます(後述の①と②の合計額)。
給付額の計算方法
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月
※保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金額の改定に応じて変動します。
