6月は年金改定通知書や振込通知書が届く時期でもあり、自身の受給額を改めて確認する人が増える季節です。一方で、公的年金とは別に「申請しないともらえない給付」があることは、あまり知られていません。
特に60歳以降は、再就職や継続雇用、配偶者の状況、所得水準などによって利用できる制度が変わります。
加給年金や年金生活者支援給付金のほか、雇用保険に関わる給付制度などもあり、条件に該当していても手続きをしなければ受給できません。
この記事では、年金受給者が見逃しやすい「5つの上乗せ給付」の概要や確認方法について、わかりやすく整理していきます。
1. 老齢年金とは「別枠」で受け取れる5つの給付制度
老齢基礎年金・老齢厚生年金(公的年金の基本部分)とは別に、特定の条件を満たすと受給できる給付制度があります。いずれも申請が必要で、知らないと支給されません。
1.1 ①再就職手当(65歳未満対象)
失業給付の受給中に、早期就職が決まった場合などに支給される一時金です。所定給付日数の3分の1以上が残っている状態で就職した場合が対象で、就職後にハローワークへの申請などが必要です。
支給率は残日数が所定給付日数の2/3以上で70%、1/3以上で60%となり、早く就職するほど受給額が大きくなる仕組みです。
1.2 ②高年齢雇用継続給付
60〜65歳未満の方が、60歳到達時点と比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける場合などの条件を満たす場合に受け取れる給付です。賃金低下率に応じて毎月の賃金の最大10%が支給されます。
一方、2025年3月31日以前に60歳に達した方は従来どおり最大15%が適用されます。

