1.3 ③高年齢求職者給付金(65歳以上対象)
65歳以降に失業した場合に受け取れる一時金です。雇用保険の被保険者期間に応じて、30日分または50日分が支給されます。通常の失業給付と異なり、一括で受け取れる点が特徴です。
具体的には、被保険者期間が1年以上であれば50日分、6か月以上1年未満であれば30日分が支給されます。
受給年齢の上限や回数制限がないため、要件を満たせば再就職と離職を繰り返しても、その都度受給することが可能です。また老齢年金との併給調整がなく、年金と同時に受け取れる点も大きなメリットです。
1.4 ④年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準以下の年金受給者を支援する「上乗せ給付」です。
老齢年金生活者支援給付金は、65歳以上で老齢基礎年金を受給していること、世帯全員が市町村民税非課税であること、前年の公的年金等収入とその他所得の合計が基準以下であることなどが要件です。2026年度の老齢年金生活者支援給付金の基準額は月5620円です。
対象者には、日本年金機構から「うす緑色の封筒」で請求書(はがき)が届く仕組みです。申請しなければ受け取れない「申請主義」のため、はがきが届いたら速やかに返送する必要があります。一度申請すれば、要件を満たす限り翌年以降の手続きは不要です。
1.5 ⑤加給年金
厚生年金の加入期間が20年以上ある方が老齢厚生年金を受給開始する際、65歳未満の生計維持配偶者や子(18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満)がいると加算される年金です。実際の加算額、特別加算を含めると年額42万円超になります。
2026年度の配偶者加給年金額は本体24万3800円で、これに受給者の生年月日に応じた特別加算が上乗せされ、昭和18年4月2日以後生まれの方は特別加算17万9900円を含めて年額42万3700円となる計算です。
なお、令和10年(2028年)4月以降に新たに受給権が生じる方については、配偶者加給年金額と特別加算額がそれぞれ1割減額される改正が予定されています。配偶者自身が厚生年金被保険者期間20年以上の老齢厚生年金等の受給権を持つ場合は、実際に受給していなくても、配偶者加給年金は支給停止となる点に注意が必要です。
