3. 申請しないと受け取れない?給付金の請求手続きパターンを解説

年金生活者支援給付金は、公的年金と同じように、ご自身で請求手続きをしないと受け取れません。

ここでは、対象となる可能性が高い2つのケースについて、具体的な請求手続きの方法を見ていきましょう。

3.1 【パターン1】すでに年金を受け取っていて、新たに対象になった方の手続き

  1. 毎年9月上旬ごろから、対象者には日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。必要事項を記入し、切手を貼ってポストに投函してください。
  2. 原則として、請求手続きが完了した月の翌月分から支給が開始されるため、早めの対応が大切です。

なお、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、電子申請での提出も選べます。電子申請を利用した場合、はがきを郵送する必要はありません。

3.2 【パターン2】これから老齢年金の受給を始める方の手続き

  1. 65歳を迎える約3カ月前に日本年金機構から送付される「年金請求書(事前送付用)」に、「年金生活者支援給付金請求書」が入った封筒が同封されています。
  2. 必要事項を記入の上、年金の受給が始まる誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所に提出します。

3.3 2年目以降の手続きは原則不要になる仕組み

一度請求手続きを済ませれば、翌年以降も支給要件を満たしている限り、原則として手続きは不要となり、継続して給付金を受け取ることが可能です。

年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得情報などに基づいて継続して支給されるかが判定されます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間にわたって反映される仕組みです。