6. 【状況別】年金生活者支援給付金の申請手続きの流れを解説
年金生活者支援給付金を受け取るためには、請求手続きが不可欠です。
支給要件を満たしていても、請求書を提出しなければ給付金は支給されません。
例年、9月の最初の営業日(2025年の場合は9月1日)から、すでに年金を受給している方のうち、新たに支給対象となる方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次発送されます。
ただし、送られてくる書類の形式やタイミングは、年金の受給状況によって異なります。
ここでは、3つのケースに分けて手続きの進め方を説明します。
6.1 ケース1:すでに年金を受給している方(うす緑の封筒)
基礎年金を受給中の方で、新たに給付金の対象者となった方には、9月以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
届いた請求書に必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼り付けます。
その後、差出人欄に自身の住所・氏名を書き、切手を貼ってポストへ投函してください。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
6.2 ケース2:これから老齢年金の受給を開始する方(緑の封筒)
これから老齢年金の受給を始める方には、65歳になる3カ月前に送付される「年金請求書(事前送付用)」に、給付金の請求書が同封されています。
必要事項を記入した後、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と併せて年金事務所へ提出します。
6.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)
繰上げ受給を選択している方で、給付金の受給資格が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に請求書(はがき型)が郵送されます。
届いた請求書に必要事項を記入し、目隠しシールを貼付後、住所と氏名を記載して切手を貼り、ポストに投函します。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
一度請求を済ませれば、支給要件を満たしている限り、翌年度以降の手続きは原則として不要です。
ただし、所得が増加するなどして要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送られ、支給が停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、「電子申請による提出」も可能になりました。
電子申請を行うには、以下のものが必要となります。
電子申請で提出した場合、郵送での提出は不要です。
- スマートフォン
- マイナンバーカード
- マイナンバーカード受け取り時に設定したパスワード(数字4桁)
- 署名用電子証明書パスワード(英数字6桁~16桁)




