5. 申請は必須!年金生活者支援給付金の手続き方法と注意すべきポイント

年金生活者支援給付金は、ご自身で申請手続きをしない限り受け取ることはできません。

支給要件を満たしていても、自動的に年金へ加算されるわけではないという点に注意が必要です。

すでに年金を受給している方で、新たに給付金の対象となった場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。

5.1 すでに年金を受給中の方へ「緑色の封筒」が届いた場合の対応

※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。

また、これから65歳を迎える方には、誕生日の3カ月前に老齢基礎年金の請求書と併せて給付金の請求書が送付されます。

その際は、必要事項を記入の上、年金請求書と一緒に提出することになります。

5.2 給付金の手続きは毎年必要なのか?

一度請求手続きを完了すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年度以降の申請は原則として不要です。

継続して受給できるかどうかは前年の所得に基づいて自動的に判定され、その結果は毎年10月分(12月支給分)から1年間適用されます。

もし対象から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。

なお、各年度の具体的な支給額は、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認することが可能です。