4. 申請しないと受給できない?請求手続きの2つのパターン
「年金生活者支援給付金」は公的年金と同じく、ご自身で請求手続きをしないと受け取ることができません。
ここでは、多くの方が当てはまるであろう2つのケースについて、手続きの方法を見ていきましょう。
4.1 ケース1:すでに年金を受け取っていて、新たに給付金の対象になった方
毎年9月の初めごろになると、対象者には日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送られてきます(2025年の場合は9月1日から順次発送)。
給付金の支給は、原則として請求手続きが完了した月の翌月分から始まるため、請求書が届いたら早めに手続きを済ませることが重要です。
なお、このはがき型の請求書が届いた方は、郵送だけでなく電子申請で手続きをすることも可能で、その場合は郵送する必要はありません。
4.2 ケース2:これから老齢年金の受給を開始する方
65歳になる3カ月ほど前になると、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」と一緒に、「年金生活者支援給付金請求書」が同封された案内が届きます。
必要事項を記入し、年金の受給が始まる年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。
一度この請求書を提出して受給が始まれば、その後も支給要件を満たし続ける限り、翌年以降に改めて手続きをする必要は基本的にありません。
※ただし、年金生活者支援給付金は毎年度、前年の所得などに基づいて継続して支給できるかの判定が行われます。その判定結果は、毎年10月分(12月支給)から1年間適用されます。

