新緑が目に鮮やかな5月下旬、過ごしやすい季節となりました。
4月から新年度がスタートし、年金をはじめとするさまざまな制度が見直されています。
その中でも、公的年金を受給している方の生活を支える「年金生活者支援給付金」は、対象となる方にとって見逃せない制度です。
この給付金は、自動的に支給されるわけではなく、所得などの要件を満たした上で、ご自身での請求手続きが必要になる場合があります。
この記事では、2026年度の最新の給付基準額や支給要件、申請方法について詳しく解説します。
あわせて、公的年金の平均受給額の実態にも触れながら、高齢者世帯の家計について考えていきます。
1. 年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」の概要
「年金生活者支援給付金」は、老齢基礎年金、障害基礎年金、または遺族基礎年金を受給している方で、所得などの一定の条件を満たす場合に受け取ることができる制度です。
この給付金は、対象となる年金に応じて「老齢」「障害」「遺族」の3種類に分かれています。
1.1 【老齢年金】年金生活者支援給付金の支給対象となる条件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること。
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること。
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、それ以外の所得の合計額が、基準額以下であること。基準額は、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下です(※2)。
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 収入と所得の合計額が基準額をわずかに超える方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。具体的には、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円超90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円超90万6700円以下の方が対象です。
1.2 【障害年金】年金生活者支援給付金の支給対象となる条件
- 障害基礎年金を受給していること。
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること。この金額は扶養親族の人数によって増額されます。
※ 所得には、障害年金などの非課税収入は含まれません。
1.3 【遺族年金】年金生活者支援給付金の支給対象となる条件
- 遺族基礎年金を受給していること。
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること。この金額は扶養親族の人数によって増額されます。
※ 所得には、遺族年金などの非課税収入は含まれません。
このように、「年金生活者支援給付金」を受け取れるかどうかは、どの種類であっても前年の所得額が重要な判断材料の一つとなっています。



