6. 【年金】申請しないともらえない給付とは?年金生活者支援給付金・加給年金・振替加算を整理

公的年金というと、「毎月決まった額が自動的に振り込まれるもの」というイメージを持つ人も多いかもしれません。しかし実際には、一定の条件を満たしていても、自分で申請しなければ受け取れない制度も存在します。

特に見落とされやすいのが、「年金生活者支援給付金」や「加給年金」「振替加算」といった上乗せ制度です。対象となる人にとっては、老後の家計を支える重要な収入源になる可能性もあるため、基本的な仕組みを知っておきたいところです。

6.1 【低所得世帯向け】「年金生活者支援給付金」は申請が必要

年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入や所得が一定基準以下の人を対象に、年金に上乗せして支給される制度です。

対象となるのは、老齢基礎年金を受給している人のうち、以下のような条件を満たすケースです。

支給要件《老齢年金生活者支援給付金》

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は90万6700円以下(※2)である

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

給付額は所得状況などによって異なりますが、老齢年金生活者支援給付金の場合、月額数千円程度が加算される仕組みです。

注意したいのは、この制度は対象者であっても「請求手続き」が必要になる点です。日本年金機構から案内が届くケースもありますが、書類を提出しなければ支給は開始されません。

特に、年金を受け取り始めたばかりの人や、所得状況が変わった人は、対象になる可能性がないか確認しておくことが重要です。

6.2 配偶者がいる人は「加給年金」が上乗せされる場合も

厚生年金を受給する人のなかには、「加給年金」が加算されるケースがあります。

これは、厚生年金の加入期間が原則20年以上ある人に、生計を維持している配偶者や子どもがいる場合に支給される“家族手当”のような制度で、支給要件は以下となっています。

加給年金《支給要件》

  • 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

(※)共済組合などの期間を除き、40歳以降(女性・坑内員・船員は35歳以降)に15~19年の被保険者期間がある場合も含まれます。

これらのタイミングで、

  • 65歳未満の配偶者
  • 18歳到達年度の末日までの子
  • 1級・2級の障害状態にある20歳未満の子

がいる場合、年金額に加算されます。

ただし、配偶者自身が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)や退職共済年金の受給権を持っている場合、あるいは障害年金などを受給している場合には、配偶者分の加給年金は支給停止となります。

加給年金額は年度によって改定されますが、配偶者分は年間で数十万円規模になることもあり、老後家計に与える影響は小さくありません。

6.3 配偶者が65歳になると「振替加算」に切り替わるケースも

加給年金は、配偶者が65歳になると終了するのが原則です。

その一方で、一定条件を満たす場合には、今度は配偶者側の老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せされる仕組みがあります。

これは、現在のように女性の厚生年金加入が一般的ではなかった時代背景を踏まえて設けられた制度で、主に専業主婦期間が長かった世代などが対象となります。

基本的には自動で切り替わりますが、配偶者が65歳になった後に、ご自身(夫または妻)が厚生年金の加入期間20年を満たして年金を受け取り始めた場合などは例外です。

このケースでは、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」を提出しないと、一生もらい損ねてしまいます。手続き漏れが非常に多いポイントですので、ご夫婦で年金を受け取り始めるタイミングにズレがある場合は特に注意が必要です。

振替加算《支給要件》

  • 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれていること
  • 妻(夫)が老齢基礎年金の他に老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は、厚生年金保険および共済組合等の加入期間をあわせて240月未満であること
  • 妻(夫)の共済組合等の加入期間を除いた厚生年金保険の35歳以降の(夫は40歳以降の)加入期間が、生年月日に応じた一定期間であること

振替加算の金額は生年月日によって異なりますが、年間数万円〜十数万円程度が加算されるケースがあります。

6.4 「基本の年金額」だけで老後を判断しない視点も大切

老後のお金を考える際、多くの人は「毎月の年金額」に目を向けます。しかし実際には、こうした給付金や加算制度によって受給額が変わるケースも少なくありません。

一方で、制度を知らなかったり、必要な手続きを行わなかったりしたことで、本来受け取れるはずのお金を逃してしまう可能性もあります。

まずは「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」を確認し、自身や配偶者がどの制度の対象となる可能性があるのか、一度整理してみることが大切です。