6. 【75歳以上】高額療養費制度で医療費負担はどこまで軽減できるのか?
後期高齢者医療制度では、医療機関の窓口で1割〜3割の自己負担が発生しますが、入院や手術などで医療費が高額になった場合には、「高額療養費制度」によって自己負担額に上限が設けられています。
そのため、医療費が無制限に増え続けるわけではなく、一定額を超えた分については、後から払い戻される仕組みとなっています。
高齢世帯では、「大きな病気をしたら医療費を支払いきれないのでは」と不安を感じやすいものですが、実際には公的医療保険の中に、家計負担を抑えるための制度が整えられています。
6.1 自己負担の上限額は所得区分によって異なる
高額療養費制度の上限額は、年齢や所得区分によって変わります。以下は70歳以上の方の高額療養費制度の自己負担額を表したものです。
後期高齢者医療制度では、1割負担・2割負担・3割負担という窓口負担割合ごとに、1カ月あたりの自己負担上限額が定められています。
たとえば、一般的な所得水準の世帯では、外来のみであれば月1万8000円程度、外来と入院を合わせた世帯単位でも月5万円台程度が一つの目安となります。
一方で、現役並み所得者として3割負担に該当する世帯では、自己負担限度額も高く設定されており、所得区分によっては8万円超から20万円台になるケースもあります。
つまり、同じ医療を受けた場合でも、所得区分によって実際の自己負担額には大きな違いが生じる仕組みになっています。
6.2 長期入院や手術時の家計負担を和らげる仕組み
高額療養費制度は、とくに入院や手術などで一時的に医療費が膨らむ場面において、家計への急激な負担増を和らげる役割を担っています。
また、過去12カ月以内に高額療養費の支給を複数回受けた場合には、「多数回該当」という仕組みにより、自己負担限度額がさらに引き下げられるケースもあります。
さらに、「限度額適用認定証」やマイナ保険証を利用すれば、窓口での支払いをあらかじめ自己負担限度額までに抑えられる場合もあり、一時的な立て替え負担を軽減しやすくなっています。
6.3 「制度を知っているか」で安心感は変わる
もちろん、差額ベッド代や入院時の食事代、先進医療にかかる費用など、高額療養費制度の対象外となる支出もあります。
それでも、公的医療保険には一定以上の医療費負担を抑える仕組みがあるため、「医療費が青天井になるわけではない」という点は、老後資金を考えるうえで重要な視点といえるでしょう。
特にシニア世帯では、不安を必要以上に大きくしすぎるのではなく、制度の内容を正しく理解したうえで、現実的な資金計画を立てていくことが大切になります。
