5. 申請は必須?年金生活者支援給付金の手続きと注意点
年金生活者支援給付金は、ご自身で申請手続きをしないと受け取ることができません。
支給要件を満たしていても、自動的に年金に上乗せされるわけではないため注意しましょう。
すでに年金を受け取っている方で、新たに給付金の対象となった場合には、毎年9月1日以降に日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
5.1 年金受給中に「緑の封筒」が届いた場合の手続き
※すでに年金を受給中の方でも、繰上げ受給を選択している場合は、送付される書類の様式が違うことがあります。
これから65歳を迎える方には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書とあわせて給付金の請求書が送付されます。
必要事項を記入した上で、年金の請求書と一緒に提出してください。
5.2 手続きは毎年必要?継続受給の仕組み
一度申請手続きを完了すれば、支給要件を満たし続けている間は、翌年度以降の申請は原則として不要になります。
受給が継続できるかどうかは前年の所得に基づいて自動的に判定され、その結果は毎年10月分(12月支給分)から1年間にわたって適用されます。
もし所得の増加などで対象から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。
なお、その年度に受け取れる具体的な支給額は、毎年6月上旬に郵送される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」や「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認が可能です。
