6. 郵送・電子申請の進め方をケース別に解説
年金生活者支援給付金を受給するためには請求手続きが不可欠です。
支給の条件を満たしていても、請求書を提出しない限り給付金は支給されないので注意が必要です。
例年9月の第1営業日(2025年の場合は9月1日)から、すでに年金を受給中の方のうち、新たに給付金の対象となった方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次発送開始となります。
ただし、送られてくる書類の形式や郵送される時期は、現在の年金の受給状況によって変わります。
ここでは、3つの代表的なケースに分けて、手続きの流れを解説します。
6.1 ケース1:すでに年金を受給している方(うす緑の封筒)
基礎年金を受給中の方で、新たに給付金の支給対象となった場合、9月以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送で届きます。
請求書に必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼り付けます。
その後、差出人欄にご自身の住所と氏名を書き、切手を貼ってポストに投函してください。
※支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と、所得情報を確認するための「所得状況届」が送付されます。
6.2 ケース2:これから老齢年金の受給を始める方(緑の封筒)
これから老齢年金の受給を始める方には、65歳になる3カ月前に送付される「年金請求書(事前送付用)」に、給付金の請求書が同封されています。
必要事項を記入したら、受給を開始する年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所に提出します。
6.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、給付金の受給資格が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれの方は前月の初め頃)に請求書(はがき型)が届きます。
必要事項を記入した後に目隠しシールを貼り、ご自身の住所・氏名を記載して切手を貼付の上、ポストに投函して手続きは完了です。
※支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と、所得情報を確認するための「所得状況届」が送付されます。
一度申請を済ませれば、支給要件を満たしている間は、翌年度以降の手続きは基本的に必要ありません。
一方で、所得が増えるなどして要件を満たさなくなった際には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止となります。
なお、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付された方は、電子申請での提出も可能になっています。
電子申請を行うには以下のものが必要ですが、この方法で提出すれば、郵送での手続きは不要になります。
- スマートフォン本体
- ご自身のマイナンバーカード
- マイナンバーカード受け取りの際に設定した4桁の暗証番号(パスワード)
- 署名用電子証明書のパスワード(6桁から16桁の英数字)




