4. 年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件
年金生活者支援給付金の対象となる条件を確認していきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受け取っていることで、かつ前年の所得が479万4000円以下であることです。
この所得の判定において、障害年金や遺族年金などの非課税収入は計算に含まれない点に注意が必要です。
また、扶養している親族の人数によって、所得基準額は上がります。
一方で、「老齢年金生活者支援給付金」を受け取るためには、所得要件に加えて、いくつかの条件をすべて満たす必要があります。
4.1 「老齢年金生活者支援給付金」の具体的な支給要件
老齢年金生活者支援給付金は、次に挙げるすべての要件を満たしている方が支給対象となります。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入額と、それ以外の所得(給与所得や利子所得など)の合計が、生年月日に応じて以下の金額以下であること(昭和31年4月2日以降生まれの方:80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方:80万6700円以下)
こちらの所得判定においても、障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含みません。
さらに、所得基準額を少しだけ超えてしまう方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みが用意されています。
補足的老齢年金生活者支援給付金について
この制度は、昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得が80万9000円を超え90万9000円以下の場合や、昭和31年4月1日以前に生まれた方で所得が80万6700円を超え90万6700円以下の場合が対象です。
所得額に応じて、支給額が段階的に調整される仕組みになっています。
