4. 申請は必須?請求手続きが必要になるケースと方法

年金生活者支援給付金は、公的年金と同じく、ご自身で請求手続きをしないと受け取ることができない制度です。

ここでは、対象となることが多い2つのケースについて、手続きの流れをみていきましょう。

4.1 ケース1:すでに年金を受給中で新たに支給対象になった方

すでに年金受給中で新たに支給対象となった場合7/9

すでに年金受給中で新たに支給対象となった場合

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内リーフレット」

毎年9月の初め頃から、対象となる可能性のある方へ日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送られてきます。

給付金の支給は請求月の翌月分から始まるのが原則ですので、届いたら速やかに手続きを進めることが重要です。

なお、この請求書(はがき型)が届いた方は、郵送だけでなく電子申請で提出することも可能で、その場合、郵送での手続きは不要になります。

4.2 ケース2:これから老齢年金の受給を始める方

新規に老齢年金の受給が始まる人が支給対象となった場合8/9

新規に老齢年金の受給が始まる人が支給対象となった場合

出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」

65歳を迎える3カ月ほど前になると、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」が届きますが、その封筒の中に「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。

必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。

一度請求書を提出して受給が決定すれば、翌年以降も支給要件を満たしている限り、原則として改めて手続きをする必要はなく、継続して受け取ることができます。

※年金生活者支援給付金の継続支給については、毎年度、前年の所得情報などに基づいて判定されます。その結果は毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。