4. 申請は必須?請求手続きが必要になるケースと方法
年金生活者支援給付金は、公的年金と同じく、ご自身で請求手続きをしないと受け取ることができない制度です。
ここでは、対象となることが多い2つのケースについて、手続きの流れをみていきましょう。
4.1 ケース1:すでに年金を受給中で新たに支給対象になった方
毎年9月の初め頃から、対象となる可能性のある方へ日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送られてきます。
給付金の支給は請求月の翌月分から始まるのが原則ですので、届いたら速やかに手続きを進めることが重要です。
なお、この請求書(はがき型)が届いた方は、郵送だけでなく電子申請で提出することも可能で、その場合、郵送での手続きは不要になります。
4.2 ケース2:これから老齢年金の受給を始める方
65歳を迎える3カ月ほど前になると、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」が届きますが、その封筒の中に「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。
必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。
一度請求書を提出して受給が決定すれば、翌年以降も支給要件を満たしている限り、原則として改めて手続きをする必要はなく、継続して受け取ることができます。
※年金生活者支援給付金の継続支給については、毎年度、前年の所得情報などに基づいて判定されます。その結果は毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。

