3. 就労・再就職するシニアが活用できる公的給付制度3選

働き続けるシニア世代にとって、就労に関連する手当や給付金は重要な関心事でしょう。

シニアの就労を支援する制度は整備されつつありますが、一般的に60歳を境に収入が減少する傾向が見られます()。

また、再就職や仕事を続けることが、現役時代と同じようにスムーズに進むとは限りません。

この章では、シニア世代が知っておきたい雇用保険関連の手当や給付金から、代表的な3つを紹介します。

※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、年齢階層別の平均給与は、50歳代後半の男性が735万円、女性が356万円であるのに対し、60歳代前半では男性604万円・女性294万円、60歳代後半では男性472万円・女性240万円となっています。

3.1 65歳未満の方向け「再就職手当」の概要

再就職手当は、早期の再就職を促すための制度で、失業してから再就職または事業を開始するまでの期間が短いほど、多くの支給を受けられる仕組みになっています。

再就職手当【支給要件】

  • 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給

再就職手当【給付率】

  • 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なります。(1円未満の端数は切り捨て)
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の70%」

再就職手当の額5/7

再就職手当の額

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

さらに、再就職手当を受給して再就職し、その職場で6カ月以上継続して勤務し、かつその間の賃金が離職前よりも低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。

3.2 60歳から65歳未満が対象「高年齢雇用継続給付」について

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の方が働き続けるなかで、賃金が60歳時点と比較して低下した場合に支給される給付金です。

高年齢雇用継続給付【支給要件】

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
  • 支給条件:賃金が60歳時到達時の75%未満となった状態で働き続ける場合

高年齢雇用継続給付【支給率】

  • 支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
    ※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)6/7

【早見表】高年齢雇用継続給付

出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

また、老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、在職による年金の支給停止に加え、最大で標準報酬月額の4%(に相当する額が支給停止となるため注意が必要です。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%