2. 年金にプラスされる可能性も?シニアが対象の給付制度2選

老齢年金を受給している方のなかで、特定の条件に合致する場合、通常の年金に加えて給付を受け取れることがあります。

ここでは、その代表的な2つの制度をご紹介します。

2.1 加給年金とは

加給年金は、しばしば「年金の家族手当」のような制度と説明されます。

これは、老齢厚生年金を受け取っている方が、一定の要件を満たす年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額が加算される仕組みです。

加給年金《支給要件》

  • 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

特定の時点で「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの子(もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子)」を扶養している場合、年金額に加算が行われます。

ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)や退職共済年金(組合員期間20年以上)を受け取る権利がある場合や、障害厚生年金などを受給している際には、配偶者への加給年金額は支給停止となります。

加給年金《2026年度の年金額》

加給年金の加給年金額2/7

加給年金の加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

一例として、2026年度の「加給年金」の年金額は以下の通りです。

  • 配偶者:24万3800円
  • 1人目・2人目の子:各24万3800円
  • 3人目以降の子:各8万1300円

さらに、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算額が支給されます。

なお、加給年金の対象となる配偶者が65歳になると支給は終了しますが、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の条件を満たすことで「振替加算」が支給されることがあります。

2.2 老齢年金生活者支援給付金とは

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している方のうち、所得が一定の基準を満たす場合に支給される制度です。

この給付金は「老齢」「障害」「遺族」の3つの区分で設けられており、それぞれに受給するための要件が定められています。

ここでは「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて見ていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

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老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

2026年度の老齢年金生活者支援給付金は、給付基準額が月額5620円となり、前年度から3.2%の引き上げとなりました。

実際の給付額は、この基準額を基に、保険料の納付状況などを考慮して計算されます(以下の①と②の合計額)。

老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算式

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月

例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した場合、2026年度は「月額5620円(年額6万7440円)」の給付金が支給されます(ただし、昭和16年4月1日以前に生まれた方は計算方法が異なります)。

保険料の免除期間に応じて加算される金額は、毎年度の老齢基礎年金額の改定に伴って変動する点に注意が必要です。