2026年度が始まり、年金制度や関連する給付金にもいくつかの見直しがありました。
特に、公的年金を受給している方の生活を支える「年金生活者支援給付金」は、対象となる可能性のある方ならぜひ確認しておきたい制度です。
しかし、この給付金は自動的に受け取れるわけではなく、所得などの要件を満たしたうえで、ご自身での請求手続きが必要になる場合があります。
この記事では、2026年度における年金生活者支援給付金の基準額や支給要件、申請方法について詳しく解説します。また、公的年金の平均受給額などのデータもあわせてご紹介します。
1. 年金生活者支援給付金とはどのような制度?3つの種類を解説
「年金生活者支援給付金」は、老齢・障害・遺族のいずれかの基礎年金を受給している方で、所得などの一定条件を満たす場合に支給される給付金です。
この制度には「老齢」「障害」「遺族」の3つの年金生活者支援給付金があり、それぞれ対象者や要件が異なります。
1.1 支給要件1:老齢年金生活者支援給付金の場合
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金・遺族年金といった非課税収入は計算に含みません。
※2 基準額をわずかに超える方(昭和31年4月2日以降生まれで80万9000円超90万9000円以下の方など)には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
1.2 支給要件2:障害年金生活者支援給付金の場合
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族などの数に応じて増額されます)
※ 所得の計算には、障害年金などの非課税収入は含まれません。
1.3 支給要件3:遺族年金生活者支援給付金の場合
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族などの数に応じて増額されます)
※ 所得の計算には、遺族年金などの非課税収入は含まれません。
いずれの給付金も、前年の所得額が支給を判断する重要な基準の一つとなっています。



