4. 申請しないと受給できない?請求手続きの2つのパターン
年金生活者支援給付金は、公的年金と同じく、ご自身で請求手続きをしないと受給できません。
ここでは、対象となることが多い2つのケースについて、具体的な手続きの流れを見ていきましょう。
4.1 パターン1:すでに年金を受給中で、新たに給付金の対象になった方
すでに年金を受給している方で、新たに給付金の支給対象となった場合、例年9月上旬頃に日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
給付金の支給は、原則として請求手続きが完了した月の翌月分から始まるため、請求書が届いたら速やかに手続きを進めることが大切です。
このはがき型の請求書は、郵送だけでなく電子申請でも提出できます。電子申請を利用すれば、郵送の手間が省けます。
4.2 パターン2:これから老齢年金の受給を始める方
これから65歳になり老齢基礎年金の受給を開始する方の場合、受給開始の約3カ月前に日本年金機構から「年金請求書」が送られてきます。
給付金の支給対象となる可能性がある方には、この封筒に「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。
必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出してください。
一度請求手続きを行えば、翌年以降も支給要件を満たし続ける限り、原則として手続きは不要で、自動的に受給が継続されます。
※ただし、毎年度、前年の所得などに基づいて支給継続の可否が判定されます。その結果は、毎年10月分(12月支給分)から1年間適用されます。

