4. 申請しないと受け取れない?年金生活者支援給付金の請求手続きをケース別に解説

この給付金は、公的年金と同じく、請求手続きをしなければ受け取ることができません。

ここでは、対象となることが多い2つのケースについて、手続きの流れを解説します。

4.1 ケース1:すでに年金を受給中で、新たに給付金の対象になった場合

すでに年金受給中で新たに支給対象となった場合7/9

すでに年金受給中で新たに支給対象となった場合

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内リーフレット」

毎年9月上旬になると、対象となる可能性のある方へ日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。

支給は請求した月の翌月分から始まるため、届いたら速やかに手続きをすることが大切です。

なお、このはがき型の請求書が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請を行えば、郵送は不要になります。

4.2 ケース2:これから老齢年金の受給を始める場合

新規に老齢年金の受給が始まる人が支給対象となった場合8/9

新規に老齢年金の受給が始まる人が支給対象となった場合

出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」

65歳になる約3カ月前に、日本年金機構から年金の請求手続きに関する書類が送られてきます。その中に「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。

必要事項を記入し、年金の受給開始年齢に達してから、年金請求書と一緒に年金事務所または街角の年金相談センターへ提出してください。

一度請求手続きを完了すれば、翌年以降も支給要件を満たし続ける限り、原則として手続きは不要で、自動的に支給が継続されます。

※年金生活者支援給付金の支給は、毎年度、前年の所得情報などに基づいて継続の可否が判定されます。この判定結果は、毎年10月分(12月支給)から1年間適用されます。