2026年度がスタートし、年金制度や各種給付金が見直される時期となりました。
特に、公的年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」は、対象となる方にとって見逃せない制度です。
しかし、この給付金は自動的に支給されるわけではなく、所得などの要件を満たした上で、ご自身での請求手続きが必要になる場合があります。
本記事では、2026年度の最新の給付基準額や支給要件、申請方法について詳しく解説するとともに、公的年金の受給実態にも触れていきます。
1. 【年金生活者支援給付金】とは?対象者や制度の概要を解説
老齢・障害・遺族の各基礎年金を受給している方で、所得などの一定条件を満たす場合に「年金生活者支援給付金」が支給されます。
この給付金制度は、受給している基礎年金の種類に応じて「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3つに分けられています。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給対象となる要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれの方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下の場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
1.2 障害年金生活者支援給付金の支給対象となる要件
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額)
※ 障害年金などの非課税収入は所得に含みません。
1.3 遺族年金生活者支援給付金の支給対象となる要件
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額)
※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含みません。
このように、どの種類の給付金においても、前年の所得が支給要件の重要な判断材料となっています。



