3.3 3. 高年齢求職者給付金(65歳以上対象)
高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が離職した場合に受け取ることができる一時金です。
高年齢求職者給付金の支給要件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業状態にある方
- 支給要件:以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
- 失業の状態にあること(就職への積極的な意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態)
高年齢求職者給付金の給付金額
- 支給額
- 被保険者であった期間が1年未満の場合:30日分の基本手当に相当する額
- 被保険者であった期間が1年以上の場合:50日分の基本手当に相当する額
65歳未満の方が対象の「基本手当(いわゆる失業手当)」は、4週間ごとに失業認定を受けて分割で支給されますが、この高年齢求職者給付金は原則として一時金で一括支給される点が大きな違いです。
4. 2025年の年金制度改正でシニアの働き方はどう変わる?
2025年6月13日、多様化する働き方やライフスタイルに対応した年金制度を目指す「年金制度改革関連法」が国会で成立しました。
この改正には、パートタイマーなど短時間労働者への社会保険適用拡大(いわゆる「106万円の壁」の撤廃)や、遺族厚生年金の男女差解消といった遺族年金の見直しなど、注目すべき変更点が複数含まれています。
今回はその中から、特に働くシニア世代への影響が大きい「在職老齢年金制度の見直し」について解説します。
4.1 在職老齢年金制度の見直しで「働き損」は解消されるか
在職老齢年金とは、60歳以降に老齢厚生年金を受け取りながら働く場合、年金月額(※)と月々の報酬(給与・賞与)の合計が一定の基準額を超えると、年金の一部または全額が支給停止となる仕組みです。
(※)老齢基礎年金は対象外で、全額支給されます。
支給停止調整額(年金が全額支給される基準額)の推移
年金が支給停止となるボーダーラインの「支給停止調整額」は、賃金や物価の変動に応じて毎年度見直されてきました。
- 2022年度:47万円
- 2023年度:48万円
- 2024年度:50万円
- 2025年度:51万円
- 2026年度:65万円
今回の法改正によって、2026年4月からはこの基準額が51万円(2025年度)から65万円へと大幅に引き上げられることになります。
厚生労働省の試算によれば、この見直しにより、新たに約20万人が年金を全額受給できるようになると見込まれています。
この基準額の大幅な引き上げは、これまで年金の減額を懸念して就労調整をしていた、いわゆる「働き控え」を解消し、シニア世代がより自由に働き方を選択できる環境を後押しするものと期待されています。
5. まとめ|“知っているかどうか”で差がつく老後の公的給付制度
シニア世代を対象とした公的給付には、年金に上乗せされるものから再就職や失業時を支えるものまで、さまざまな種類があります。しかし、その多くは自動的に支給されるのではなく、ご自身で申請手続きを行わなければ受け取ることができません。
特に、加給年金や老齢年金生活者支援給付金は、対象となる条件を満たしているにもかかわらず、請求漏れによって受給に至っていないケースも少なくないといわれています。
また、60歳以降も働くことが当たり前になった現代において、高年齢雇用継続給付や在職老齢年金の仕組みを正しく理解しておくことは、ご自身のライフプランを考えるうえで非常に重要です。
老後の生活費に不安を感じやすい時代だからこそ、利用できる制度を早めに把握し、自分や家族が対象となる公的支援を整理してみてはいかがでしょうか。制度改正の動向にもアンテナを張りながら、受け取れるはずの給付を見落とさないようにすることが大切です。
参考資料
- 日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
- 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
齊藤 慧

