人手不足により、様々なモノ・サービスの料金が高騰しております。例えば、引っ越し料金も高騰が続き、引っ越し自体を控える方も増えております。
引っ越しする人が減っていくと、需要が鈍り、家賃も上がっていく傾向がございます。実際、家族向け、カップル向け、一人暮らし向けの家賃は年々上昇傾向にあります。
今、現役で働いている世代の方は家賃補助があったり、年収も上がっていくことを考えると影響は少ないかもしれませんが、65歳以降に収入が下がってしまった時には、日々の固定費の増加は大きな影響を受けるかもしれません。
実際、年金だけでは日々の生活が厳しくなっている世帯も多くなっております。家賃以外にも物価の上昇が続く今、国の給付金制度も進められております。
その中で、国の年金に上乗せで受給できる「年金生活者支援給付金」について今回はみていきたいと思います。シニア以外も対象となる制度ですので、対象者についても解説していきます。
1. 年金生活者支援給付金、次の支給日は2026年6月15日《どんな人》が対象?
基礎年金を受給中の人で、所得が一定要件を満たす場合、「年金生活者支援給付金」を受け取ることができます。
「年金生活者支援給付金」は、「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類です。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件《対象となるのはどんな人?》
老齢年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が支給対象となります。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
1.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件《対象となるのはどんな人?》
障害年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が支給対象となります。
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得(※)が479万4000円以下(扶養親族等の数に応じて増額)
※ 障害年金等の非課税収入は除く
1.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件《対象となるのはどんな人?》
遺族年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が支給対象となります。
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※)が479万4000円以下(扶養親族等の数に応じて増額)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く
「年金生活者支援給付金」の支給要件には、いずれの場合も前年の所得額が関わっています。



