3. 働くシニア・再就職を支援する給付制度3選

次に、働き続ける高齢者の方々にとって関心の高い、就労に関連する手当や給付金について見ていきましょう。

シニアの就労を支援する制度は増えつつありますが、一般的に60歳を境に収入が減少する傾向が見られます()。

また、現役時代と同じようにスムーズに就職活動や就労継続が進むとは限らないのが実情です。

このような状況を踏まえ、ここではシニア世代が知っておきたい雇用保険関連の手当や給付金を3つご紹介します。

※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、年齢階層別の平均給与は50歳代後半男性で735万円、女性で356万円ですが、60歳代前半では男性604万円・女性294万円、60歳代後半では男性472万円・女性240万円となっています。

3.1 1. 再就職手当(65歳未満対象)

再就職手当は、失業した方が早期に安定した職業に就くことを促進するための給付金です。失業してから再就職(または事業開始)するまでの期間が短いほど、多くの手当を受け取れる仕組みになっています。

再就職手当の支給要件

  • 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格がある方
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として再就職するか、事業主となって被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たす場合に支給されます。

再就職手当の給付率

  • 手当の額:就職日の前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、給付率が変わります(1円未満の端数は切り捨て)。
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」

再就職手当の額5/8

再就職手当の額

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

さらに、この手当を受給して再就職し、同じ職場で6カ月以上勤務したものの、その間の賃金が離職前より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となることもあります。

3.2 2. 高年齢雇用継続給付(60歳~65歳未満対象)

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の方が働き続けるなかで、賃金が60歳時点に比べて低下した場合に、その一部を補うために支給される制度です。

高年齢雇用継続給付の支給要件

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
  • 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満に低下した状態で働き続ける場合

高年齢雇用継続給付の支給率

  • 支給額:最高で各月の賃金額の10%(※)に相当する額
    ※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は15%

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)6/8

【早見表】高年齢雇用継続給付

出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

なお、老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、この給付金を受給する場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(相当額が年金から調整される可能性があるため注意が必要です。
※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は6%