2. 年金に上乗せでもらえる?シニア向け給付制度2選

はじめに、老齢年金を受給している方のうち、特定の条件を満たす場合に、通常の年金額に加えて支給される2つの給付制度についてご紹介します。

2.1 1. 加給年金:「年金の家族手当」とは?

加給年金は、しばしば「年金の家族手当」とも呼ばれる制度です。

老齢厚生年金の受給者が、一定の条件を満たす年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額が上乗せして支給されます。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までの子、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合に、年金額が加算の対象となります。

ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者分の加給年金額は支給停止となるので注意が必要です。

加給年金の支給額(2025年度)

参考までに、昨年度の「加給年金」の年額は以下の通りです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 1人目・2人目の子:各23万9300円
  • 3人目以降の子:各7万9800円

さらに、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者加給年金額には3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。

なお、加給年金の支給は対象の配偶者が65歳になると終了しますが、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の要件を満たせば「振替加算」として自身の年金に加算されることがあります。

2.2 2. 老齢年金生活者支援給付金:低所得の年金受給者を支援

年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入額が一定基準以下の年金受給者に対して支給される制度です。

この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3つの種類があり、それぞれ受給するための条件が定められています。

ここでは、その中でも「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上で老齢基礎年金の受給者であること
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること

※1 障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額4/8

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円で、前年度から3.2%の引き上げとなりました。

実際に支給される金額は、この基準額を基に、保険料の納付状況に応じて計算されます(下記の①と②の合計)。

老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算式

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付済みの場合、2026年度は月額5620円(年額6万7440円)が支給される見込みです(ただし、昭和16年4月1日以前生まれの方は計算方法が異なります)。

また、保険料の免除期間に応じた加算額は、毎年の老齢基礎年金額の改定に伴って変動します。