4. 給付金を受け取るための手続きの流れ
それでは、この給付金を受け取るためには、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
「手続きを忘れてしまいそうで心配」と感じる方もいるかもしれませんが、ご安心ください。年金生活者支援給付金の支給対象と判断された方には、日本年金機構から請求書が郵送されます。
基本的には、その書類に必要事項を記入して返送するだけで手続きは完了します。
ただし、対象者の年金の受給状況によって書類の形式や手続きのタイミングが異なります。ここでは3つのケースに分けて、手続きの方法を見ていきましょう。
4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方
まだ年金を一度も受給していない方には、受給が始まる3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」が届きます。
その際に、「年金生活者支援給付金請求書」も一緒に封入されています。
必要事項を記入し、年金の請求書とあわせて提出しましょう。ただし、請求書は年金の受給開始年齢になる誕生日の前日以降でないと提出できない点には注意が必要です。
4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方
すでに基礎年金を受給している方でも、所得額の変動によって新たに給付金の対象となることがあります。
そうした方々を対象に、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
必要事項を記入したら、同封されている目隠しシールを貼り、差出人欄にご自身の住所と氏名を書いて、切手を貼ってから投函してください。
※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、A4サイズの年金生活者支援給付金請求書と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方
最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給している方のケースについてです。
給付金の受給資格が発生すると見込まれる方には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
書類が届いたら、必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼ってから切手を貼付してポストに投函しましょう。
※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、A4サイズの年金生活者支援給付金請求書と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
最初の申請手続きさえ済ませれば、その後は支給要件を満たす限り継続して給付金を受け取ることができます。
もし支給要件から外れた場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止となります。
なお、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請での提出も可能になっています。
電子申請で提出した場合は、郵送での提出は不要です。




