2. 後期高齢者医療制度の窓口負担割合はどう決まる?
後期高齢者医療制度では、医療費の窓口負担割合が所得に応じて「1割・2割・3割」に分けられています。
- 一般的な所得の方:1割
- 一般所得者のうち一定以上の所得がある方:2割
- 現役並みの所得がある方:3割
2.1 窓口負担「1割・2割・3割」の所得基準を確認
自己負担割合は、被保険者の所得状況をもとに決定されます。
主な判定基準は次のとおりです。
1割【一般の所得者】
下記の2割、3割に該当しない場合
2割【一定以上の所得がある方】
次の①と②の両方に該当する場合
- ①同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる。
- ②同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する。
・1人の場合は200万円以上
・2人以上の場合は合計320万円以上
3割【現役並み所得者】
同じ世帯の被保険者の中に課税所得が145万円以上の方がいる場合
上記に加えて、以下の収入等の要件を満たす人。
- 世帯内に被保険者が1人の場合:被保険者の収入金額の合計が383万円以上
- 世帯内に被保険者が2人以上の場合:被保険者全員の収入金額の合計が520万円以上
- 世帯内に被保険者が1人で、かつ70歳以上75歳未満の人がいる場合:被保険者と70歳以上75歳未満の人の収入金額の合計が520万円以上
自分や家族が何割負担になるのかは、次章で紹介するフローチャートを参考に確認してみましょう。
2.2 【フローチャート】後期高齢者医療制度の窓口負担割合を確認
窓口負担割合は、以下のフローチャートで確認できます。
後期高齢者医療の資格確認書を持っている場合は、券面に記載された負担割合で確認可能です。
また、マイナ保険証を利用している人は、マイナポータルから確認できます。
3. 75歳以降の医療保険料はいくら?後期高齢者医療制度の仕組み
75歳になると、それまで加入していた国民健康保険や健康保険組合、共済組合などから「後期高齢者医療制度」に自動的に移行し、原則として保険料の支払いも始まります。
2026・2027年度(令和8・9年度)の後期高齢者医療制度では、保険料は所得に応じて負担する「所得割額」と、加入者全員が一定額を負担する「均等割額」をもとに、個人単位で計算されます。
愛知県後期高齢者医療広域連合によると、2026・2027年度(令和8・9年度)の医療分保険料率は、所得割率が10.48%、均等割額は年額5万6130円です。
なお、所得が低い世帯には軽減措置も設けられており、一定の所得基準を満たす場合、均等割額が7割・5割・2割軽減されます。
また、保険料は原則として年金からの天引き(特別徴収)となるため、「思ったより年金の手取りが少ない」と感じる人も少なくありません。
さらに、2026年度からは、少子化対策の財源確保を目的とした新たな負担も加わっています。
では、後期高齢者世代では実際にどの程度の負担増となるのでしょうか。
次章では、年金収入別の目安を確認していきます。



