2. 【支給条件を種類別に解説】年金生活者支援給付金の対象者は?
年金生活者支援給付金には、「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれで受給要件が異なります。
給付を受けるためには、各年金ごとに定められた条件を満たす必要があります。
ここでは、それぞれの支給対象について順番に見ていきましょう。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件をチェック
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
2.2 「障害年金生活者支援給付金」の支給要件をチェック
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 障害年金等の非課税収入は除く
2.3 「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件をチェック
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く
なお、いずれの年金生活者支援給付金も、前年の所得額が支給条件の判断基準のひとつとなっています。
また、条件を満たしている場合でも、自動的に支給されるわけではありません。
年金生活者支援給付金を受け取るには、所定の「請求手続き」を行う必要があります。


