年金を受給している方々にとって、主な収入源である年金の支給は2カ月に一度のため、次の支給日である6月15日を待ち遠しく感じている方も多いのではないでしょうか。

年金額は毎年見直されますが、近年は増額改定が続いています。2026年度も増額となり、改定後の金額が初めて支給されるのが6月です。

具体的には、国民年金(基礎年金)は1.9%、厚生年金は2.0%の増額となり、生活に少しゆとりが生まれるかもしれません。

ただし、注意したいのが「天引き」の存在です。年金の額面から税金や社会保険料が差し引かれるため、実際に受け取れる手取り額は想定より少なくなることがあります。

本記事では、公表されている資料から、すでに年金を受給している方はもちろん、将来に向けて準備を進める現役世代も今のうちに知っておきたい年金受給の現状や、年金の額面から天引きされる5つの項目について、詳しく解説していきます。

1. 【年金の基本】公的年金が「2階建て」といわれる仕組みとは

はじめに、日本の公的年金の基本的な仕組みについて確認しておきましょう。公的年金は「国民年金」と「厚生年金」の2制度で構成されており、その構造から「2階建て」と表現されることがよくあります。

年金制度のしくみ1/4

年金制度のしくみ

出所:日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」等を参考にLIMO編集部作成

1.1 1階部分にあたる「国民年金」の概要

1階部分にあたる国民年金は、日本国内に居住する20歳以上60歳未満のすべての人が加入を義務付けられています。保険料は所得にかかわらず一律で、2026年度は月額1万7920円に設定されています。

この保険料を40年間(480カ月)すべて納付すると、65歳から満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。未納期間がある場合は、その期間に応じて年金額が減額される仕組みです。

1.2 2階部分にあたる「厚生年金」の概要

2階部分の厚生年金は、主に会社員や公務員などが国民年金に上乗せして加入する制度です。保険料は収入に応じて決まる「報酬比例制」が採用されており、将来受け取る年金額は加入期間や納めた保険料の額によって変動します。

このように、現役時代の働き方、つまり「国民年金」のみに加入していたか、「厚生年金」にも加入していたか、そしてその加入期間の長さによって、老後に受け取る年金額には大きな差が生まれます。

さらに、その額面から差し引かれる「天引き」の内容も人によって異なります。この記事の後半では、年金から天引きされる5つの項目について詳しく紹介します。

2. 2026年度の年金額は増額!標準的な夫婦は月額23万7279円だが手取りはいくら?

年金の支給額は、毎年度の賃金や物価の変動を反映して改定されます。2026年度(令和8年度)においては、国民年金(基礎年金)が前年度比で1.9%、厚生年金が2.0%それぞれ増額されることが決まりました。

国民年金(老齢基礎年金)を満額受給する場合の月額は7万608円です。

また、夫が平均的な収入を得ていた会社員で、妻が専業主婦というモデル世帯の場合、夫婦2人分の年金(老齢基礎年金を含む)は月額23万7279円となります。

2.1 2026年度の国民年金・厚生年金の具体的な支給額例

  • 国民年金(老齢基礎年金・満額・1人分):月額7万608円(前年度比+1300円)
  • 厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含むモデルケース):月額23万7279円(前年度比+4495円)

※昭和31年4月1日以前に生まれた方の老齢基礎年金(満額)は月額7万408円(前年度比+1300円)です。
※厚生年金のモデルケースは、平均的な収入(平均標準報酬額が賞与込みで月額45万5000円)の男性が40年間就業した場合に受け取り始める年金額(老齢厚生年金と夫婦2人分の老齢基礎年金満額)を想定した給付水準です。

しかし、これらの金額はあくまで「額面」である点に注意が必要です。多くの場合、この額面から税金や社会保険料が天引きされるため、実際に受け取れる手取り額はこれよりも少なくなります。

天引きされる金額は、居住する自治体や扶養家族の有無などによって変わりますが、一般的に年金の手取り額は額面の85%から90%程度になるケースが多いとされています。

これを2026年度の標準的な夫婦の年金額(月額23万7279円)で計算すると、実際の手取り額は月におよそ20万円から21万3000円程度になると考えられます。

ここまで標準的な夫婦のモデルケースを見てきましたが、実際の受給額は現役時代の収入や働き方によって大きく異なります。

では、単身(1人分)の厚生年金に目を向けた場合、受給額の実態はどうなっているのでしょうか。一つの目安となる「月15万円以上」を受け取る人の割合を見てみましょう。

3. 厚生年金受給者のうち「月15万円以上」を受け取る人の割合は?

厚生労働省年金局が公表した「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、厚生年金受給者の平均月額は15万289円でした。この金額は、基礎となる国民年金(老齢基礎年金)部分を含んだものです。

受給額ごとの人数分布は、以下のようになっています。

3.1 厚生年金の受給額別分布データ

厚生年金の受給額

出所:厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとにLIMO編集部作成

  • 1万円未満:4万3399人
  • 1万円以上~2万円未満:1万4137人
  • 2万円以上~3万円未満:3万5397人
  • 3万円以上~4万円未満:6万8210人
  • 4万円以上~5万円未満:7万6692人
  • 5万円以上~6万円未満:10万8447人
  • 6万円以上~7万円未満:31万5106人
  • 7万円以上~8万円未満:57万8950人
  • 8万円以上~9万円未満:80万2179人
  • 9万円以上~10万円未満:101万1457人
  • 10万円以上~11万円未満:111万2828人
  • 11万円以上~12万円未満:107万1485人
  • 12万円以上~13万円未満:97万9155人
  • 13万円以上~14万円未満:92万3506人
  • 14万円以上~15万円未満:92万9264人
  • 15万円以上~16万円未満:96万5035人
  • 16万円以上~17万円未満:100万1322人
  • 17万円以上~18万円未満:103万1951人
  • 18万円以上~19万円未満:102万6888人
  • 19万円以上~20万円未満:96万2615人
  • 20万円以上~21万円未満:85万3591人
  • 21万円以上~22万円未満:70万4633人
  • 22万円以上~23万円未満:52万3958人
  • 23万円以上~24万円未満:35万4人
  • 24万円以上~25万円未満:23万211人
  • 25万円以上~26万円未満:15万796人
  • 26万円以上~27万円未満:9万4667人
  • 27万円以上~28万円未満:5万5083人
  • 28万円以上~29万円未満:3万289人
  • 29万円以上~30万円未満:1万5158人
  • 30万円以上~:1万9283人

厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」のデータから計算すると、厚生年金を月に15万円以上受け取っている人は全体の49.8%で、半数に届いていないことがわかります。厚生年金に加入していなかった人を含めると、この比率はさらに下がると考えられます。

それでは次に、年金から天引きされる項目について具体的に見ていきましょう。

4. 年金から天引きされる5つの項目!税金と社会保険料の内訳

老後に受け取る年金からも、現役時代と同様に税金や社会保険料が天引きされます。

公的年金から天引きされる主な項目は、以下の5つです。

  • 所得税と復興特別所得税
  • 住民税と森林環境税
  • 国民健康保険料
  • 後期高齢者医療保険料
  • 介護保険料

※国民健康保険料と後期高齢者医療保険料は、年齢に応じてどちらか一方が天引きの対象となり、両方が同時に差し引かれることはありません。また、これらの項目にはそれぞれ天引きの要件があり、すべての受給者が対象となるわけではない点にご留意ください。

4.1 天引き項目1:所得税・復興特別所得税

所得税は個人の所得に対して課される国税です。年金の額面から公的年金等控除、基礎控除、配偶者控除といった各種控除を差し引いて算出した「課税所得」に、定められた税率を乗じて計算します。加えて、2013年1月1日から2037年12月31日までの期間は、復興特別所得税も併せて徴収されます。

公的年金等に係る雑所得の速算表3/4

公的年金等に係る雑所得の速算表

出所:国税庁「高齢者と税(年金と税)」

一例として、年金収入から各種控除を適用した後の「課税所得」が194万9000円以下であれば、所得税率は復興特別所得税を含めて5.105%が適用されます。

4.2 天引き項目2:住民税・森林環境税

住民税は、毎年1月1日時点の住所地の自治体に納める地方税です。税額は、前年の所得に基づいて計算される「所得割」と、所得額に関係なく一律で課される「均等割」を合算して決まります。

さらに、2024年10月からは、地球温暖化対策などの財源を確保するため、個人住民税と併せて「森林環境税」も年金から天引きされることになりました。

4.3 天引き項目3:介護保険料

65歳に達すると介護保険の「第1号被保険者」となり、介護保険料を個別に納付する必要があります(64歳までは健康保険料と一体で徴収)。保険料の額は、居住する自治体や本人の所得水準によって変動します。

例えば、東京都江戸川区のケースでは、所得に応じて保険料が19段階に区分されており、自身の所得段階に応じた保険料を納めることになります。

この介護保険料は、要介護認定の有無とは無関係に、生涯にわたり支払い続ける義務があります。

4.4 天引き項目4:国民健康保険料(74歳まで)

国民健康保険に加入している年金受給者の場合、その保険料も年金から天引きされることがあります。

国民健康保険料は「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護分」の3要素から成り立っており、所得に応じて算出される「所得割」と、加入者一人ひとりに課される「均等割」を合算して決定されます。

先述したように、65歳以上の方は介護保険料を別途納付するため、国民健康保険料に「介護分」は含まれなくなります。

※所得割の料率や均等割の金額は、居住する自治体ごとに異なります。
※自治体によっては、世帯ごとに課される「平等割」や、固定資産に応じて課される「資産割」を採用している場合もあります。

4.5 天引き項目5:後期高齢者医療保険料(75歳から)

原則、75歳になるとすべての人が後期高齢者医療制度の被保険者となります。この制度の保険料も、一定の条件を満たす場合には年金から天引きされます。

保険料額は、所得に応じて決まる「所得割」と、被保険者全員が均等に負担する「均等割」を合計して算出され、その具体的な金額は都道府県によって若干の違いがあります。

6月に支給される年金までは、2025年度の保険料率が適用されます。参考として「年金収入195万円の単身世帯」を例に、都道府県別の保険料がどの程度になるかを確認してみましょう。

年金収入195万円の人の2025年度の保険料例4/4

年金収入195万円の人の2025年度の保険料例

出所:厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和6・7年度の保険料率について」をもとにLIMO編集部作成

  • 全国:5673円
  • 北海道:6325円
  • 青森県:5415円
  • 岩手県:4808円
  • 宮城県:5216円
  • 秋田県:5042円
  • 山形県:5283円
  • 福島県:5056円
  • 茨城県:5358円
  • 栃木県:4991円
  • 群馬県:5567円
  • 埼玉県:5067円
  • 千葉県:5008円
  • 東京都:5355円
  • 神奈川県:5440円
  • 新潟県:4850円
  • 富山県:5033円
  • 石川県:5573円
  • 福井県:5458円
  • 山梨県:6003円
  • 長野県:5156円
  • 岐阜県:5400円
  • 静岡県:5275円
  • 愛知県:6117円
  • 三重県:5475円
  • 滋賀県:5371円
  • 京都府:6180円
  • 大阪府:6495円
  • 兵庫県:6134円
  • 奈良県:5833円
  • 和歌山県:6125円
  • 鳥取県:5892円
  • 島根県:5618円
  • 岡山県:5758円
  • 広島県:5438円
  • 山口県:6408円
  • 徳島県:6033円
  • 香川県:5892円
  • 愛媛県:5719円
  • 高知県:6100円
  • 福岡県:6641円
  • 佐賀県:6250円
  • 長崎県:5792円
  • 熊本県:6259円
  • 大分県:6509円
  • 宮崎県:5675円
  • 鹿児島県:6592円
  • 沖縄県:6410円

このデータから、同じ年金収入であっても居住する都道府県によって、月々の保険料に最大で約1800円の差が生じることが見て取れます。

5. まとめ:年金の額面と手取り額を把握して計画的な生活を

この記事では、厚生年金「月15万円」の壁を越える人の割合や、年金から天引きされる主な項目として、以下の5つを紹介しました。

  • 所得税・復興特別所得税
  • 住民税・森林環境税
  • 介護保険料
  • 国民健康保険料
  • 後期高齢者医療保険料

実際には、これらすべてが天引きされるわけではなく、個人の所得や年齢、居住地などによって対象となる項目や金額は異なります。ご自身の年金見込額だけでなく、手取り額がいくらになるのかを意識して、老後の生活設計を立てることが重要です。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

マネー編集部年金班