4.2 天引き項目2:住民税・森林環境税

住民税は、毎年1月1日時点の住所地の自治体に納める地方税です。税額は、前年の所得に基づいて計算される「所得割」と、所得額に関係なく一律で課される「均等割」を合算して決まります。

さらに、2024年10月からは、地球温暖化対策などの財源を確保するため、個人住民税と併せて「森林環境税」も年金から天引きされることになりました。

4.3 天引き項目3:介護保険料

65歳に達すると介護保険の「第1号被保険者」となり、介護保険料を個別に納付する必要があります(64歳までは健康保険料と一体で徴収)。保険料の額は、居住する自治体や本人の所得水準によって変動します。

例えば、東京都江戸川区のケースでは、所得に応じて保険料が19段階に区分されており、自身の所得段階に応じた保険料を納めることになります。

この介護保険料は、要介護認定の有無とは無関係に、生涯にわたり支払い続ける義務があります。

4.4 天引き項目4:国民健康保険料(74歳まで)

国民健康保険に加入している年金受給者の場合、その保険料も年金から天引きされることがあります。

国民健康保険料は「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護分」の3要素から成り立っており、所得に応じて算出される「所得割」と、加入者一人ひとりに課される「均等割」を合算して決定されます。

先述したように、65歳以上の方は介護保険料を別途納付するため、国民健康保険料に「介護分」は含まれなくなります。

※所得割の料率や均等割の金額は、居住する自治体ごとに異なります。
※自治体によっては、世帯ごとに課される「平等割」や、固定資産に応じて課される「資産割」を採用している場合もあります。