4. 年金生活者支援給付金の申請方法と手続きの流れ
年金生活者支援給付金は自動で支給開始とはならず、ご自身で申請手続きを行う必要があります。
手続き忘れのないよう注意が必要です。
ここでは、主な2つのパターンに分けて、請求手続きの流れを説明します。
4.1 ケース1:すでに年金を受け取っており、新たに給付対象となった場合
- 毎年9月上旬頃から、対象となる可能性のある方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。届いたら必要事項を記入し、切手を貼ってポストに投函してください。
- 締切日までに提出すると10月分から遡って受け取れます。提出が遅れた場合は請求した月の翌月分からの支給となるため、早めに手続きを済ませることが重要です。
※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた場合、郵送の代わりに電子申請も利用できます。電子申請を行った場合は、はがきを郵送する必要はありません。
4.2 ケース2:これから老齢年金の受給を開始し、給付対象となる場合
- 年金の受給資格が発生する約3カ月前に、日本年金機構から年金を受け取るための「年金請求書」が送付されます。その中に「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。
- 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。
4.3 2年目以降の手続きは原則不要
毎年申請が必要かと心配になるかもしれませんが、一度請求手続きをすれば、その後は支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の申請は基本的に不要です。
※年金生活者支援給付金の支給継続については、毎年度、前年の所得情報などに基づき判定されます。その結果は毎年10月分(12月支給分)から1年間適用されることになります。

