2. 【種類別】年金生活者支援給付金の具体的な支給要件
この給付金は、基礎年金を受け取っている方で、年金収入とその他の所得の合計が基準額を下回る場合に支給対象となる可能性があります。
ここでは、給付金の種類別に、具体的な支給要件を詳しく確認していきます。
2.1 老齢年金生活者支援給付金を受け取るための条件
老齢年金生活者支援給付金は、以下の3つの要件をすべて満たす方が対象となります。
- 65歳以上であり、老齢基礎年金を受け取っている
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金などの収入額とその他の所得の合計額が、生年月日に応じて定められた基準額以下である(昭和31年4月2日以降生まれ:80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれ:80万6700円以下)
※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は、この収入金額の計算には含まれません。
※2 基準額をわずかに超える方(昭和31年4月2日以降生まれで80万9000円超90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超90万6700円以下)には、補足的な給付金が用意されています。
2.2 障害年金生活者支援給付金を受け取るための条件
障害年金生活者支援給付金を受け取るためには、次の2つの要件を両方満たす必要があります。
- 障害基礎年金を受け取っている
- 前年の所得額が479万4000円以下である(扶養親族の人数によって基準額は増えます)
※ 所得額の計算では、障害年金といった非課税収入は除かれます。
2.3 遺族年金生活者支援給付金を受け取るための条件
遺族年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たす方が対象です。
- 遺族基礎年金を受け取っている
- 前年の所得額が479万4000円以下である(この基準額は扶養親族の数に応じて変動します)
※ 所得額を計算する際、遺族年金などの非課税収入は含まれません。


