3. 働くシニアや再就職時に活用できる給付制度3選
次に、働き続ける高齢者の方々が知っておきたい、就労に関連する手当や給付金について見ていきましょう。
シニアの就労を支援する制度は整いつつありますが、一般的に60歳を過ぎると収入が減少する傾向が見られます(※)。
また、再就職活動や現在の仕事を続けることが、現役時代ほどスムーズにいかない場合も少なくありません。
このような状況を踏まえ、この章ではシニア世代が押さえておきたい雇用保険関連の手当や給付金を3つご紹介します。
※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、年齢階層別の平均給与は50歳代後半で男性735万円・女性356万円、60歳代前半で男性604万円・女性294万円、60歳代後半で男性472万円・女性240万円となっています。
3.1 1. 65歳未満の早期再就職を支援する「再就職手当」
再就職手当は、失業した方が早期に再就職することを促進するための給付金です。
失業してから再就職、または事業を開始するまでの期間が短いほど、多くの金額を受け取れる仕組みになっています。
再就職手当の支給要件
- 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格を持つ人
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として再就職するか、事業主として被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たした場合に支給されます。
再就職手当の給付率
- 手当の額:就職日の前日までに失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、以下の給付率で計算されます(1円未満は切り捨て)。
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」
さらに、この手当を受給して再就職し、同じ職場で6カ月以上勤務したものの、その間の賃金が離職前より低くなった場合には、「就業促進定着手当」の対象となることもあります。
3.2 2. 60歳から65歳未満が対象の「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の方が仕事を続けるなかで、賃金が60歳時点よりも低下した場合に支給される制度です。
高年齢雇用継続給付の支給要件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
- 支給条件:賃金が60歳に達した時点の75%未満の状態で働き続ける場合
高年齢雇用継続給付の支給率
- 支給額:最高で賃金額の10%(※)に相当する額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%
なお、老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、この給付金を受給する場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)相当額が年金から差し引かれることがあるため注意が必要です。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は6%

