2. 年金に上乗せで受け取れる!シニア向けの給付制度2選
はじめに、老齢年金を受給している方のうち、特定の条件に該当する場合に、通常の老齢年金に加えて支給される2つの給付制度についてご紹介します。
2.1 1. 年下の配偶者や子がいる場合に支給される「加給年金」
加給年金は、しばしば「年金の家族手当」と表現される制度です。
定められた要件を満たすことで、老齢厚生年金を受け取っている方が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額が増額されます。
加給年金の支給要件とは
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳に達した時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
それぞれ上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳になった年度の末日までの子ども、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子ども」がいる場合に、年金額が加算の対象となります。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)や退職共済年金(組合員期間20年以上)を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者分の加給年金額は支給停止となるので注意が必要です。
2026年度における加給年金の支給額
参考までに、「加給年金」の昨年度における年額は以下の通りです。
- 配偶者:24万3800円
- 子ども(1人目・2人目):各24万3800円
- 子ども(3人目以降):各8万1300円
さらに、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者分の加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。
なお、加給年金は対象の配偶者が65歳になると支給が終了します。
しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の条件を満たすと「振替加算」として配偶者自身の老齢基礎年金に加算されることがあります。
2.2 2. 低所得の年金受給者を支える「老齢年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している方のうち、所得が一定の基準を下回る場合に支給される制度です。
この給付金は「老齢」「障害」「遺族」の3つの区分に分かれており、それぞれに異なる受給条件が設定されています。
ここでは、その中でも「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の支給対象者
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している方
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金・遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の基準額について
2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円で、前年度から3.2%の引き上げとなりました。
実際に支給される金額は、この基準額をベースに、保険料の納付状況などを考慮して計算されます(以下の①と②の合計)。
給付額はどのように計算されるのか
- ①保険料を納付した期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
- ②保険料が免除された期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月
例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した場合、2026年度は「月額5620円(年額6万7440円)」が支給される見込みです(ただし、昭和16年4月1日以前生まれの方は計算方法が異なります)。
また、保険料の免除期間に応じて加算される部分の金額は、毎年の老齢基礎年金額の改定に伴って変動します。


