3. 働くシニアや再就職時に活用できる給付制度3選

定年後も働き続けるシニア世代にとって、就労に関連する手当や給付金は重要な関心事でしょう。

高齢者の就労を支援する制度は増えつつありますが、一般的に60歳を境に収入が減少する傾向が見られます()。

また、現役時代と同じようにスムーズに就職活動が進んだり、雇用が継続されたりするとは限らないのが実情です。

このような状況を踏まえ、ここではシニア世代が知っておくべき雇用保険関連の手当や給付金を3つご紹介します。

※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、年齢階層別の平均給与は、50歳代後半で男性735万円・女性356万円、60歳代前半で男性604万円・女性294万円、60歳代後半で男性472万円・女性240万円となっています。

3.1 1. 65歳未満の早期再就職を支援する「再就職手当」

再就職手当は、失業した方が早期に安定した職業に就くことを促進するための制度です。

失業してから再就職、または事業を開始するまでの期間が短いほど、多くの給付を受けられる仕組みになっています。

再就職手当【支給要件】

  • 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格がある方
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となるか、または事業主として被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たすときに支給されます。

再就職手当【給付率】

  • 手当の額:就職日の前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、給付率が変わります(1円未満は切り捨て)。
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」

再就職手当の額5/8

再就職手当の額

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

さらに、この手当を受給して再就職し、同じ事業所で6カ月以上勤務を続け、その間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となることもあります。

3.2 2. 60歳から65歳未満が対象「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の方が働き続けるなかで、賃金が60歳時点に比べて低下した場合に支給される給付金です。

高年齢雇用継続給付【支給要件】

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
  • 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満になった状態で雇用を継続する場合

高年齢雇用継続給付【支給率】

  • 支給額:最高で賃金額の10%(※)に相当する額
    ※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)6/8

【早見表】高年齢雇用継続給付

出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

注意点として、老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、この給付金を受給する場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(相当額が年金から差し引かれることがあります。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は6%