2. 年金にプラスされるシニア向け給付制度2選
はじめに、老齢年金を受け取っている方のうち、特定の条件を満たすことで、通常の年金額に加えて支給される2つの給付制度についてご紹介します。
2.1 1. 年金版の家族手当「加給年金」とは
加給年金は、しばしば「年金における家族手当」と表現される制度です。
老齢厚生年金を受給している方が、一定の条件を満たす年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額が増額されます。
加給年金《支給要件》
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
上記のいずれかのタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までの子ども、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子ども」がいる場合に、年金額が加算の対象となります。
ただし、配偶者自身が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や組合員期間20年以上の退職共済年金の受給権を持っている場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者分の加給年金額は支給停止となる点に注意が必要です。
加給年金《2026年度の年金額》
「加給年金」の金額(2026年度の年額)は、対象者によって以下の通りです。
- 配偶者:24万3800円
- 子ども(1人目・2人目):各24万3800円
- 子ども(3人目以降):各8万1300円
これに加えて、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。
なお、加給年金の対象である配偶者が65歳になると、この加算は終了します。
しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る資格があり、一定の要件を満たせば、今度は配偶者の老齢基礎年金に「振替加算」として上乗せされる場合があります。
2.2 2. 低所得の年金受給者を支える「老齢年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入額や所得額が一定基準以下の年金受給者に対して支給される制度です。
この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3つの種類があり、それぞれに受給するための条件が設けられています。
ここでは、その中から「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で老齢基礎年金の受給者であること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5620円です。これは前年度から3.2%の引き上げとなります。
実際に支給される金額は、この基準額をベースに、保険料の納付状況に応じて計算されます(下記の①と②の合計額)。
老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算式
- ①保険料を納付した期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
- ②保険料が免除された期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月
例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した場合、2026年度は月額5620円(年額6万7440円)が支給される見込みです(ただし、昭和16年4月1日以前生まれの方は計算方法が異なります)。
また、保険料の免除期間に応じた加算額は、毎年の老齢基礎年金額の改定に連動して変動します。


